出張のお知らせ

すえひろ行政書士事務所の行政書士 伊藤大介です。

メインのホームページのお知らせ欄には書きましたが、今月9月29日(土)から10月2日(火)まで出張につき、連絡が取りづらくなることが予想されます。
メールにつきましては通常通り送受信ができると思いますので、お急ぎの場合はメールでのご連絡を推奨いたします。

ご迷惑と、ご不便の程、申し訳ございません。

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すえひろ行政書士事務所
行政書士 伊藤大介
~何だか急に寒くなり、今年は過ごしいい季節が短いような…~

弓を引くということ

すえひろ行政書士事務所の行政書士 伊藤大介です。

できればもう暑いのは勘弁してほしいと思っております。

「弓を引くということ」何だかよくわからない題名になってしまいました。
突然ですが、私は高校3年間、弓道部に所属していました、社会人になってからも地域の弓道協会に所属して、たまに弓を引いています。(最近さぼってしまっていますが…)
今所属している弓道協会は、指導者の方々の人格が素晴らしくとても稽古がしやすいです。

さて、なんで弓道の話になるかというと、先日私が「弓道の神様」と勝手に慕わせていただいていた先生がお亡くなりになりました。
弓道場が併設されている民宿をお持ちで、高校の合宿は毎年お世話になっていました。
とてもやさしい先生で、私がどんな質問をしてもニコニコと楽しそうに弓の引き方を指導して頂けました。
私が休み休みながら、弓を引き続けていられるのも、先生が弓道の素晴らしさ、そして何よりも楽しさをまだ高校生であった私に教えてくれたからだと思います。
「あなたの弓道はスポーツですらない、たんなるお遊びだ」
過去に所属していた団体でそんな言葉を聞いたことがあります。
「弓道は楽しいとかそういうものではない、勘違いするな」
同じく過去に所属していた団体でそんなことも聞いたことがあります。
しかし私にとっての弓道は、どこまでいっても楽しいものであり、どんなにうまくいかないときでも、どんなに矢が的に向かわないときでもその根底には楽しさがあります。
今、弓を引かせていただいている団体では、大いに楽しく弓を引かせていただいております。

今年はアメリカンフットボール、レスリング、ボクシング、そして何よりも弓道と同じ「武道」である居合道とスポーツ関連のニュースがとても多く報道されました。

問題が取りざたされた競技に比べ、弓道業界はどうなのか。
私はあえてこの場では何も言いませんし、それは「弓を引く一人一人」が考えればよいことです。
願わくば一人でも多くの方が楽しく弓を引けますように。

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すえひろ行政書士事務所
行政書士 伊藤大介
~先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。ありがとうございました。~

週末の習慣

すえひろ行政書士事務所の行政書士 伊藤大介です。

少し涼しくなったと感じていましたが、今日はまたすごい暑さです…。
タイトルの通りですが、毎週末に習慣にしていることがあります。
それがこちら!

ミネストローネ

週末に食べる分のスープを土曜日の朝にまとめて作ります。
今週はミネストローネです。
玉ねぎと大豆、ささみが入っていてトマトソースで味付けしてあります。
先にスープだけ作っておくことによって、食事の準備の手間が省けるだけでなく、食べきるために自炊しなければなりません。
週末になるとだらだらしてしまい、店屋物やコンビニで済ませてしまう自分へのブレーキにもなっています。健康にもよさそうだし、一石二鳥です。

ところで最近「ブログになんで業務内容について具体的に書かないんですか?」や「せっかくホームページがあるのにお客様の声とか載せないんですか?」とよく聞かれます。

う~ん…、なかなか難しいですよね、業務内容って結構ぼかして載せてもご依頼者の方や関係者が見ればわかってしまうし、許可を取ったとしても、将来的に事情が変わり消してほしいなんてこともあるかもしれません。
「デジタルタトゥー」という言葉がある通り、一度インターネットに載せた内容は半永久的になくなることはありません。
「お客様の声」も然りで一度掲載してしまえば消えることはありません。
そもそもその「お客様の声」不特定多数の方に向けたものというよりは、私個人に向けたものではないでしょうか?

これから先、考え方が変わるかもしれませんが、今の段階の弊所の考えとしてはこのような感じになります。

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すえひろ行政書士事務所
行政書士 伊藤大介
~またしばらく暑くなりますが、皆様ご自愛ください。~

Twitter始めました!

すえひろ行政書士事務所の行政書士 伊藤大介です。

突然ですがTwitter、始めました!
こちらからツイートを確認できます→@Suehiro_office

「ホームページをやったり、ツイッターをやったり今時ですね」って言われますが、実は私、超機械音痴のアナログ人間です…。(汗)
ホームページの作成やインターネットの仕組みについても行政書士になって勉強をしました。今でも日々なれないパソコンを前に悪戦苦闘しております。
今回Twitterを始めるにあたっても、本を買って勉強してやっとアカウントの登録ができました…(涙)

twitterの本

必ず新しいこと(新規の業務を含む)に取り組むときは、簡単なものでもよいのでそのことに関する「専門書」を1冊以上読むようにしています。
インターネット等でも情報の収集はできますが、「無料」の情報は便利ですが時として「無責任」でもあることがあるからです。
その点「書籍」として発行しているものは「有料」である分その内容に「責任」が生まれます。

はなしは戻りますが、弊所の場合、ホームページに関しても私が作成し運営しております。
「ホームページ作成します」や「SEO対策します」等の営業のお電話をよく頂戴しますが、いつも丁寧にお断りさせていただきます。
「なんで全部自分でやるの?」と聞かれますが、そこには「行政書士」に対する私の想いがあります。

司法書士にとっての「法務省」、社会保険労務士にとっての「厚生労働省」、税理士にとっての「国税庁」のように私たち行政書士にも管轄省庁があります。
私たち行政書士を管轄している省庁は「総務省」です。

実はインターネットをはじめとする「情報通信」に関してはこの「総務省」が管轄省庁となっています。行政書士試験にも「一般知識」としてこの「情報通信」に関しても問題が出ます。
そんな総務省管轄の行政書士である以上、他士業の先生方にこの情報通信に関しての知識では負けたくないと考えています。

ホームページに関してもどこまで自分だけの力で運営できるかわかりませんが、常に学び、出来る限り自分の力で続けていきたいと思います。

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すえひろ行政書士事務所
行政書士 伊藤大介
~弊所のパソコンくん、いつも文句ばっかり言ってごめん…でも、たまには素直に動いてくれよ…(笑)~

 

携帯電話の落とし物

すえひろ行政書士事務所の行政書士 伊藤大介です。

先日、友人から面白い話を聞きました。

友「この間、うちの(妻)が携帯落としちゃってさー」

私「へ~、災難だね。すぐ契約止めた?」

友「それがさ~、見つかったんだよ。警察署に電話したら、交番に届けられてたんだよ」

私「よかったじゃん。これも日頃から俺にご飯御馳走していたからご利益があったんだね」

友「それがさ~、妻のなのに俺が取りに行くと返してくれないみたいなんだよね…」

警察官の方の主張は以下のような感じでした。

①なくされたご本人(妻)に携帯を取りに来てほしい。
②結婚していることを証明してもダメ
③夫婦間でも「夫に返してほしくなかった」等の問題になるかもしれないから

こんな感じの主張でした。

確かに配偶者暴力等、夫婦だからといって渡してしまうことは妻のプライバシーの観点から言って適切ではないかもしれません。
仲の良い夫婦でも秘密はあるのかもしれません、携帯電話もどんどん進化して、今ではその人自身の情報のほとんどが入っている、さながら「個人情報の塊」のようになっています。夫に返却されることに抵抗がある奥様もいらっしゃるかもしれません。

私自身はこの警察官の方の判断は問題ないと思います。
しかしながら、どうしても夫には返せないとなると実務上の問題が出てくるのかもしれません。
そこで、一番最初に私が思い浮かべたのは「委任状」でした、奥様が旦那様に「携帯電話の返却代理権」を委任するというものです。しかしながら夫婦間で委任契約をする…少し味気ないですね。

そこで私は考えました、行政機関が夫婦間の良好な関係を証明すればいいのです!!

私はこれを「おしどり証明証」と名付けました。
マイホーム購入の際に夫婦連帯して金銭消費貸借契約をする際には「おしどり証明証」を添付することにより返済利率を減じる。

日本人の配偶者等の在留資格を更新する際は「おしどり証明証」の添付をすること。

遺失物の返還申請書には「おしどり証明証」を添付することにより、当事者の配偶者に対しての返却を可とする。

色々な場面で活用できると思います。仲良しあひる

そんな話を友人にしたら、

友「行政書士ってそんなことばっかり考えているの?」
と呆れられました。

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すえひろ行政書士事務所
行政書士 伊藤大介
~行政書士らしいブログを書けと方々からおしかりを受け、努力してみた結果がこれです…はぁ~