日別アーカイブ: 2018年7月31日

携帯電話の落とし物

すえひろ行政書士事務所の行政書士 伊藤大介です。

先日、友人から面白い話を聞きました。

友「この間、うちの(妻)が携帯落としちゃってさー」

私「へ~、災難だね。すぐ契約止めた?」

友「それがさ~、見つかったんだよ。警察署に電話したら、交番に届けられてたんだよ」

私「よかったじゃん。これも日頃から俺にご飯御馳走していたからご利益があったんだね」

友「それがさ~、妻のなのに俺が取りに行くと返してくれないみたいなんだよね…」

警察官の方の主張は以下のような感じでした。

①なくされたご本人(妻)に携帯を取りに来てほしい。
②結婚していることを証明してもダメ
③夫婦間でも「夫に返してほしくなかった」等の問題になるかもしれないから

こんな感じの主張でした。

確かに配偶者暴力等、夫婦だからといって渡してしまうことは妻のプライバシーの観点から言って適切ではないかもしれません。
仲の良い夫婦でも秘密はあるのかもしれません、携帯電話もどんどん進化して、今ではその人自身の情報のほとんどが入っている、さながら「個人情報の塊」のようになっています。夫に返却されることに抵抗がある奥様もいらっしゃるかもしれません。

私自身はこの警察官の方の判断は問題ないと思います。
しかしながら、どうしても夫には返せないとなると実務上の問題が出てくるのかもしれません。
そこで、一番最初に私が思い浮かべたのは「委任状」でした、奥様が旦那様に「携帯電話の返却代理権」を委任するというものです。しかしながら夫婦間で委任契約をする…少し味気ないですね。

そこで私は考えました、行政機関が夫婦間の良好な関係を証明すればいいのです!!

私はこれを「おしどり証明証」と名付けました。
マイホーム購入の際に夫婦連帯して金銭消費貸借契約をする際には「おしどり証明証」を添付することにより返済利率を減じる。

日本人の配偶者等の在留資格を更新する際は「おしどり証明証」の添付をすること。

遺失物の返還申請書には「おしどり証明証」を添付することにより、当事者の配偶者に対しての返却を可とする。

色々な場面で活用できると思います。仲良しあひる

そんな話を友人にしたら、

友「行政書士ってそんなことばっかり考えているの?」
と呆れられました。

Let me help,
Let me run with you.
すえひろ行政書士事務所
行政書士 伊藤大介
~行政書士らしいブログを書けと方々からおしかりを受け、努力してみた結果がこれです…はぁ~